|
|

建設業許可申請
建設業許可

建設業法では、建設工事の完成を請け負う建設業者に対し、建設業許可を受けることを
義務づけています。(軽微な建設工事のみを請け負う業者を除く)

軽微な工事とは、建築一式工事以外の建設工事の場合には、1件の工事の請負代金の額が500万円に達しない建設工事をいい、建築一式工事の場合には、1件の請負代金の額が
1500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事をいいます。

建設業許可を受ける要件
○ 経営業務の管理責任者がいること
○ 専任の技術者を営業所ごとに置いていること
○ 請負契約に関して誠実性を有していること
○ 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
○ 欠格用件に該当しないこと

建設業許可を受けたあとの届出等
| 手続き |
届出の期間・概要 |
| 更新申請 |
5年毎に更新の手続きが必要。
期間が満了する30日前までに更新手続き |
| 決算年次報告 |
毎年決算期間終了後4月以内に提出
決算の報告をしていない場合は更新申請ができません |
| 変更届 |
商号、定款、所在地、営業所の新設・廃止、営業所の 業種追加・
廃止、資本金、役員、令3条使用人、経営 業務管理責任者、
専任技術者など、変更が発生した 後、事項により2週間または30日以内に届出 |
|

|
 |
|
|